何らかの事情があって、早く会社を退職したい。しかしボーナスはもらいたい。
そんな時、ボーナス支給日に退職届を出して、ボーナスを受け取ることができるのでしょうか。
今回は①ボーナス支給日に退職届を出す場合、と
②ボーナス支給日以前に退職していた場合とに分けて、ボーナスが受け取れるかどうか調べてみました。
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1.ボーナス支給日に退職届を出す場合
まずは①の場合です。民法では、雇用の期間を定めなかった場合、退職届を出して2週間で退職ができると定められています。
この場合、「退職願」ではなく「退職届」と書くこと、退職日を明記することが必要になります。
従業員が管理責任者に対して「退職届」を提出すれば、2週間後に退職できます。
ボーナスの支給については、就業規則などにより決まっており、「支給日時点で在職していること」が条件となっている場合があります。
退職届を提出してもその日に退職できるわけではないので、退職届とボーナス支給とは関係なく、定められたボーナスをもらえることになります。
また、会社は従業員が退職届を出したからといって、直ちに解雇できるわけではありません。一方的に首を切られるということはないのです。
そして、さらにいえば、有給休暇が残っていた場合、退職届を出してから有給休暇を取ることも可能です。
2週間の有給休暇があれば、退職日まで休暇を取ることができます。
有給休暇には企業側に「時季変更権」とよばれるものがあります。
これは、有給休暇の申請をしてきた従業員に対して、休暇の日程を変更させることができるという精度です。
しかし従業員が退職の意思を示している以上、「時季変更権」により休暇を認めない、ということはあり得ないでしょう。
また会社が「退職届」を受け取らない場合は、内容証明郵便で会社宛に「退職届」を郵送することも可能です。
2.実際にボーナス支給日から休めるか

以上述べたことはあくまで制度上そうなっているということで、実際問題としてボーナス支給日に退職届を出す場合、2週間勤務する場合ももちろんのこと、有給休暇で休んでしまうと、業務の停滞を引き起こしたり、引き継ぎがうまくできないなどの問題が起こったりします。
会社で一緒に働いている人たちに迷惑をかけることになるのです。
長期の入院や、パワハラでどうしても早く退職したいというような特別の事情がない限り、1か月程度は余裕をみて退職準備をする必要があるでしょう。
3.ボーナス支給日以前に退職していた場合
次に②のボーナス支給日以前に退職していた場合です。
これは、就労期間に定めのない従業員と、あらかじめ期間が決められている契約社員とで異なってきます。
ボーナス支給日以前に退職していた場合でも、通常の従業員であれば、基準日に就労していればボーナスを受け取ることができるのです。
基準日は大企業の場合は支給日より前でしょう。
経理事務の作業があるからです。
一方期間に定めのある契約社員では、ボーナス支給日以前に契約期間が終了してしまうと、ボーナスを受け取ることができません。
通常の従業員であっても、一時の感情から退職届を提出するのではなく、ボーナスをきちんと支給されてから、退職届を出すという方法が望ましいでしょう。
2020/10/14追記
非正規社員(アルバイト)にボーナスが支給されないことに関して、違法だとして裁判で争われていました。
最高裁は、ボーナスが支給されないのは合法だとして、6割の支給を認めた高裁の判決を破棄しました。
4.休職期間中にボーナス支給日が来た場合
病気などで休職している間に、ボーナス支給日がきても、ボーナスが実際に支払われるのはまれでしょう。
ボーナスは一定期間の就労に対する賞与だからです。
ただし休職した後に退職した場合でも、退職金は支給されます。
私の場合がまさにそうで、長期の体調不良で休職してしまい、休職期間が切れて退職となりましたが、退職金は支給されました。
住宅ローンの残債ですべて消えてしまいましたが。
2020/10/14 追記
非正規社員(契約社員)に対して、退職金が支払われないのは違法だとして、裁判が起こされていました。
最高裁は10月13日、退職金が支払われないのは合法との判決を出しました。
高裁では不支給は違法だと認め、正社員の4分の1の支給を命じていました。
5.ボーナス支給日はバラバラ
実際のボーナス支給日は企業によってバラバラです。
国家公務員の場合、夏は6月30日、冬は12月10日と決められています。
ちなみに2019年の国家公務員の場合、ボーナスは夏冬合わせて給与の4.5か月分です。
これは人事院勧告に基づいて定められるものです。
民間企業でもこれにならってボーナスが支給されており、たとえば冬であれば12月5日から12月15日の間に支給される例が多いでしょう。
インターネットのQ&Aサイトに、「○○企業のボーナス支給日はいつですか」と具体的な会社名をあげて質問している例があり、それに対する答えが「でたな、借金取り」と書いてあったのには笑えました(当人にとっては深刻な問題ですが)。

ボーナスが出たのを狙って取り立てるのかな

借金はしないですむならそれにこしたことはないですね
6.まとめ ボーナス支給日に退職届を出しても受け取れる
以上のように、ボーナス支給日に退職届を出した場合でも、心情的にはともかく、理論上は問題なく受け取れることがわかりました。
しかし「立つ鳥跡を濁さず」のたとえではありませんが、転職も含めて、退職する場合は、スムーズに進むよう配慮することが必要です。
ボーナス支給日に退職届を出してもボーナスを受け取れる
実際には円満退職を考慮する
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